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ビジネスが加速する。 生活が加速する。

深センは複写機、プリンター、デスクトップパソコン、光ピックアップ、マイクロモーター、携帯電話などで世界の過半数を生産しており、世界的な電子部品・電機組み立て産業集積地となっています。


こうした特長から従来香港現地法人が深センに製造拠点である工場を香港法人の製造工場という形で設立することが行われてきました。しかし、中国側での委託加工を禁止する新しい枠組みとして、今後は中国において独立した現地法人を設立することは必須となっています。

これを機に新しい現地法人の設立をしっかりと行っていく事が中国ビジネスでは重要な鍵となっているのです。

また中国において法人を設立する際には、中国に事業体を設立する形態と、事業提携や貿易契約を通して中国法人と取引を行う無店舗形態の2種類があります。

 
 

 
 

(1)中国に事業体を設立する形態       
事業体には外商企業と外国企業に分けられ、法人形態としては独資企業・合弁企業・合作企業の3形態があり、これらを一括して外商投資企業と言います。また、法人形態の事業体として、駐在員事務所、事業所、支店等があり、これは中国以外の企業がその名義で設立するための、外国企業の範疇に入ります。

合弁企業:
中国側と外国側の共同出資による法人です。
合作企業: 中国側と外国側の共同事業で、法人格のある企業と法人格のない企業の設立を選択できます。
独資企業: 規制業種には独資企業を認めないものや出資比率により認めるものがあります。

外資に関する禁止項目としては2002年2月11日に公布されている国務院令第346号第7条が示す下記6項目があります。すなわち、

(1)
国の安全を脅かし、または、社会の公共利益を害するもの。
(2) 環境を汚染・破壊し、自然資源を破壊し、または、人体の健康を害するもの。
(3) 大量の耕地を占用し、土地資源の保護、開発のためにならないもの。
(4) 軍事設備の安全および使用功能を害するもの。
(5) 我が国特有の工芸または技術を利用して製品を生産するもの。
(6) 法律、行政法規に規定するその他の状況。

また逆に外資奨励項目として出資金額により認めるものがあり、外商投資プロジェクトとして許可されているものは次のような項目になります。

(1)
農業新技術、農業総合開発およびエネルギー、交通、重要原材料工業に該当するもの。
(2) 高度先進技術、先進的応用技術に該当するものであって、製品の性能を改善し、企業の技術・経済効率を高め、または、国内の生産能力が不足している新設備・新材料を生産することができるもの。
(3) 市場の需要に応えるものであって、製品のグレードを高め、新市場を開拓し、または、製品の国際的競争力を高めることができるもの。
(4) 新技術、新設備であって、エネルギーおよび原材料を節約し、資源を総合的に利用し、資源を再生し、且つ環境汚染を防止することができるもの。
(5) 中西部地区の人的資源および資源の優位性を発揮させることができ、且つ、国の産業政策に合致するもの。
(6)

法律、行政法規に規定するその他の状況。
となっています。

更に制限つきではありますが、外商投資プロジェクトとして認められるものとして、

(1)
技術レベルが立ち遅れているもの。
(2) 資源節約および生態環境改善のためにならないもの。
(3) 国が保護的採掘の実施を規定する特定の種類の鉱物の探査、採掘を行うもの。
(4) 国が段階的に自由化する産業に該当するもの。
(5) 法律、行政法規に規定するその他の状況。

といったものも含まれており、年々この業態範囲は広がっているものと思われます。

これら事業体を設立する際の最低払込資本金の一般規定としては、有限責任公司で3万人民元、1人有限責任公司で10万人民元という最低限度額が設けられています。

 
 

 
 

(2)中国法人と取引を行う無店舗形態
無店舗方式には、貿易(一般貿易、委託加工貿易、技術貿易、リース貿易)によるものがあります。最低登録資本金は、50万人民元です。合資企業と合作企業においては、出資比率を中国側との合資・合作契約書の中で取決めます。ただし、外国合営者の出資比率を25%以上としています。なお、外国合営者の出資比率が25%未満の場合、外商投資企業とはならず、内資企業とみなされます。

企業名称(会社名)
企業名称は、原則として「企業法人登記管理条例施工細則第24条」に基づき、「企業名称は以下の部分により構成されなければならない。屋号(商号)、所属業界(または、経営特徴)、組織形態。企業の名称の前には所在地の行政区分の名称を冠しなければならず、その冠した行政区分の範囲内において専用権を有し、同一業界において企業名を混同してはならない。」と、されています。

役員(社員の数)
有限責任会社は、2名以上50名以下の社員の共同出資で設立します。(会社法第20条:社員の数)

税制上の優遇処置
外商投資企業の場合、企業所得税(国税)の優遇処置から大別すると、生産型企業と非生産型企業とに分けられます。

生産型企業は、所定の条件を満たした場合は、繰越損失が消滅して課税所得が発生した年より2年間は免税、その後3年間は適用税率が半分(いわゆる2免3減)となります。さらに、製品輸出割合が全売上高の70%以上を占める製品輸出企業、および先端技術企業は、税務機関等の認定を受けた場合、適用税率が半分になる期間が延長されます。

非生産企業は、基本的に優遇税率を受けられませんが、経済特区や保税区等の地域において優遇税率が適用されます。

 
 


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