深センは複写機、プリンター、デスクトップパソコン、光ピックアップ、マイクロモーター、携帯電話などで世界の過半数を生産しており、世界的な電子部品・電機組み立て産業集積地となっています。
こうした特長から従来香港現地法人が深センに製造拠点である工場を香港法人の製造工場という形で設立することが行われてきました。しかし、中国側での委託加工を禁止する新しい枠組みとして、今後は中国において独立した現地法人を設立することは必須となっています。
これを機に新しい現地法人の設立をしっかりと行っていく事が中国ビジネスでは重要な鍵となっているのです。
また中国において法人を設立する際には、中国に事業体を設立する形態と、事業提携や貿易契約を通して中国法人と取引を行う無店舗形態の2種類があります。
(1)中国に事業体を設立する形態 事業体には外商企業と外国企業に分けられ、法人形態としては独資企業・合弁企業・合作企業の3形態があり、これらを一括して外商投資企業と言います。また、法人形態の事業体として、駐在員事務所、事業所、支店等があり、これは中国以外の企業がその名義で設立するための、外国企業の範疇に入ります。
外資に関する禁止項目としては2002年2月11日に公布されている国務院令第346号第7条が示す下記6項目があります。すなわち、
また逆に外資奨励項目として出資金額により認めるものがあり、外商投資プロジェクトとして許可されているものは次のような項目になります。
法律、行政法規に規定するその他の状況。 となっています。
更に制限つきではありますが、外商投資プロジェクトとして認められるものとして、
といったものも含まれており、年々この業態範囲は広がっているものと思われます。
これら事業体を設立する際の最低払込資本金の一般規定としては、有限責任公司で3万人民元、1人有限責任公司で10万人民元という最低限度額が設けられています。
(2)中国法人と取引を行う無店舗形態 無店舗方式には、貿易(一般貿易、委託加工貿易、技術貿易、リース貿易)によるものがあります。最低登録資本金は、50万人民元です。合資企業と合作企業においては、出資比率を中国側との合資・合作契約書の中で取決めます。ただし、外国合営者の出資比率を25%以上としています。なお、外国合営者の出資比率が25%未満の場合、外商投資企業とはならず、内資企業とみなされます。
企業名称(会社名) 企業名称は、原則として「企業法人登記管理条例施工細則第24条」に基づき、「企業名称は以下の部分により構成されなければならない。屋号(商号)、所属業界(または、経営特徴)、組織形態。企業の名称の前には所在地の行政区分の名称を冠しなければならず、その冠した行政区分の範囲内において専用権を有し、同一業界において企業名を混同してはならない。」と、されています。
役員(社員の数) 有限責任会社は、2名以上50名以下の社員の共同出資で設立します。(会社法第20条:社員の数)
税制上の優遇処置 外商投資企業の場合、企業所得税(国税)の優遇処置から大別すると、生産型企業と非生産型企業とに分けられます。
生産型企業は、所定の条件を満たした場合は、繰越損失が消滅して課税所得が発生した年より2年間は免税、その後3年間は適用税率が半分(いわゆる2免3減)となります。さらに、製品輸出割合が全売上高の70%以上を占める製品輸出企業、および先端技術企業は、税務機関等の認定を受けた場合、適用税率が半分になる期間が延長されます。
非生産企業は、基本的に優遇税率を受けられませんが、経済特区や保税区等の地域において優遇税率が適用されます。