《外国企業の会社設立手続き》
1.外国企業常駐代表機構(駐在員事務所)の設立 中華人民共和国「外国企業常駐代表事務所の管理に関する暫定規定」及び「外国企業常駐代表事務所登記管理規則」の規定により、外国企業が中国で駐在員事務所を設立する場合、次のものが必要です。
2.合併・合作企業の設立 「中華人民共和国中外合資経営企業法」と実施条例に基づき、中外合資企業を設立する場合、下記の順序で申請する。
一、合資企業設立申請の場合、中国側の合資者は外国側投資者と共同で次の書類を審査機構に提出しなければならない。
※上記書類は中国語での作成が必要。その内A、B、Cの書類は合資各方で決定した外国語で一部作成することができる。二種類の言語で作成した書類は同等の効力があるものとする。
二、審査機関の批准を受け、申請者は認可証書を受け取った日から一ヶ月以内に認可証書に基づき、合資企業所在地の省、自治区、直轄市工商局で登記手続きを行う。
3、独資企業の設立 外国企業が独資企業を設立する場合、「中華人民共和国外資企業法」および実施細則に基づき、体外貿易経済部等の国務院が特定する機関に申請する。外国投資者は独資企業の設立を申請する前に、独資企業設立予定地の県級あるいはそれ以上の地方人民政府に次の内容の報告書を提出する。
・独資企業設立の旨、経営範囲、規模 ・生産する製品 ・使用する技術設備 ・使用地面積と要求 ・水、電気、石炭、ガス或いはその他の必要なエネルギー条件と数量 ・公用施設の要求など
上記報告書を提出した上で、改めて独資企業設立予定地の県級あるいはそれ以上の地方人民政府に認可を経て、審査機関に申請書を提出する。
※上記@、Bは必ず中国語で作成しなければならない。A、C、Dの書類は外国語で作成する事ができるが、中国語の翻訳文を添付する。 ※2社以上の外国投資者が共同して独資企業を設立する場合、締結した契約の副本を審査機関に登録しなければならない。
捺印について 中国は日本と同様、契約には必ず印鑑が必要となります。しかし、中国の捺印には日本より厳しい規定があります。例えば、
その他、印鑑の材質など細かい条件があり、多くの日本人が、中国の規定を満足しない印鑑を使用するため、種々の手続きで支障をきたす場合が多いようです。印鑑の作成は中国で行うこともできます。ただし、公式文書に使用する印鑑はどこで作ってもらっても良いわけではなく、政府の許可を受けた人だけが、公式文書用の印鑑を作成することができます。
外資企業設立手順
@企業名仮登録 ↓ A外貨企業批准書申請の手続き、環境影響評価書 ↓ B工商行政管理部門に登録手続き(営業許可証の申請) 仮営業許可書(3ヶ月間) ↓ C企業代表番号(組織機構代碼証)の申請 ↓ D外貨登録 銀行口座開設、印鑑作成:実印、契約印、領収書印、税関印、銀行印、代表者印 ↓ E税務登録 役所:登録所 ↓ F税関登録 税務・財務・工商・統計・税関・外貨管理 ↓ G資本金の入金 資本験試報告書(資本証明書) ↓ H正式営業許可書(10年、20年、50年)