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《外国企業の会社設立手続き》

1.外国企業常駐代表機構(駐在員事務所)の設立
中華人民共和国「外国企業常駐代表事務所の管理に関する暫定規定」及び「外国企業常駐代表事務所登記管理規則」の規定により、外国企業が中国で駐在員事務所を設立する場合、次のものが必要です。

@ 中国の主管部門(体外経済合作部等)に申請する。会社の規約、会社の登記証明の関連文書を提出し、批准を受けた後、会社登録機関(工商行政管理局)で登記手続を行う。
A 中国国内にある駐在員事務所の代表者または代理者を指名し、経営活動に必要な運転資金を供給する。
B 外国会社の駐在員事務所を登記する場合、当該外国会社の国籍と責任形式を明確にし、規則等の関係書類を提出する。
C 必要書類
・外国企業常駐代表機構設立申請書
・外国企業常駐代表機構の首席代表委嘱書
・首席代表の履歴書
・資本証明書
・会社の登記簿謄本
・会社案内
・事務所の賃貸契約書
・首席代表のパスポートの写し
・首席代表の写真

2.合併・合作企業の設立
「中華人民共和国中外合資経営企業法」と実施条例に基づき、中外合資企業を設立する場合、下記の順序で申請する。

一、合資企業設立申請の場合、中国側の合資者は外国側投資者と共同で次の書類を審査機構に提出しなければならない。

@ 合資企業設立申請書
A 合資各方が共同で作成したF・S報告書
B 合資各方が承認した代表者が署名した合資企業協議、契約と規約
C 合資企業の董事長、副董事長、董事者名簿
D 審査認可機関が規定するその他文書

※上記書類は中国語での作成が必要。その内A、B、Cの書類は合資各方で決定した外国語で一部作成することができる。二種類の言語で作成した書類は同等の効力があるものとする。

二、審査機関の批准を受け、申請者は認可証書を受け取った日から一ヶ月以内に認可証書に基づき、合資企業所在地の省、自治区、直轄市工商局で登記手続きを行う。

3、独資企業の設立
外国企業が独資企業を設立する場合、「中華人民共和国外資企業法」および実施細則に基づき、体外貿易経済部等の国務院が特定する機関に申請する。外国投資者は独資企業の設立を申請する前に、独資企業設立予定地の県級あるいはそれ以上の地方人民政府に次の内容の報告書を提出する。

・独資企業設立の旨、経営範囲、規模
・生産する製品
・使用する技術設備
・使用地面積と要求
・水、電気、石炭、ガス或いはその他の必要なエネルギー条件と数量
・公用施設の要求など

上記報告書を提出した上で、改めて独資企業設立予定地の県級あるいはそれ以上の地方人民政府に認可を経て、審査機関に申請書を提出する。

@ 外資設立申請書
A F・S報告書
B 外資企業の規約
C 外資企業の法定代表者(または董事会メンバー)の名簿
D 外国投資者の法律証明書類と資産信用証明書類
E 外資企業設立所在地の県級あるいはそれ以上の地方人民政府の書面回答
F 輸入が必要な物品リスト
G その他必要書類

※上記@、Bは必ず中国語で作成しなければならない。A、C、Dの書類は外国語で作成する事ができるが、中国語の翻訳文を添付する。
※2社以上の外国投資者が共同して独資企業を設立する場合、締結した契約の副本を審査機関に登録しなければならない。

 
 

 
 

捺印について
中国は日本と同様、契約には必ず印鑑が必要となります。しかし、中国の捺印には日本より厳しい規定があります。例えば、

  • 細かい汚れや不明瞭な部分が少しでもあれば、正式の文書として認められない場合が多く、 政府、銀行などで取り交わす文書では厳しいものがあります。
  • 一文字姓の多い中国では、姓のみの印鑑は認められません。たとえ、日本人であっても、姓名が入った印鑑でなければ中国では正式の印とは認められません。
  • 字体が簡単で模倣が容易に行われると判断される印鑑は認められません。

その他、印鑑の材質など細かい条件があり、多くの日本人が、中国の規定を満足しない印鑑を使用するため、種々の手続きで支障をきたす場合が多いようです。印鑑の作成は中国で行うこともできます。ただし、公式文書に使用する印鑑はどこで作ってもらっても良いわけではなく、政府の許可を受けた人だけが、公式文書用の印鑑を作成することができます。

 
 

 
 

外資企業設立手順

@企業名仮登録

A外貨企業批准書申請の手続き、環境影響評価書

B工商行政管理部門に登録手続き(営業許可証の申請)
仮営業許可書(3ヶ月間)

C企業代表番号(組織機構代碼証)の申請

D外貨登録
銀行口座開設、印鑑作成:実印、契約印、領収書印、税関印、銀行印、代表者印

E税務登録
役所:登録所 

F税関登録
税務・財務・工商・統計・税関・外貨管理

G資本金の入金
資本験試報告書(資本証明書)

H正式営業許可書(10年、20年、50年)

 
 


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