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中国の会計業務は中華人民共和国が成立した後、近年まではソビエト共産主義式会計(純資産増減法)を採用していました。けれど、改革開放政策が採られてからは、複式簿記による欧米式会計法に変っています。

これは日本の会計帳簿とほぼ同じと考えてよいのですが、特徴的なものとして次のようなものがあります。

  1. 会計担当者は中国の財務局が管轄する資格を有しなければならない。
  2. 会計報告は月末〆で翌月10日までに月次決算書を提出しなければならない。
  3. 税務署の発行した「領収書=発票」だけが公式に認められる。

この3点については厳しい罰則規定などもあり、必ず遵守しなければならないものなのですが、基本的には日本と同じ発生主義会計に変りつつあります。

しかしながら、現場においては日本のように信用経済がまだまだ発達していないこと、また計画経済の名残から運用上は現金主義会計に近い状況で会計が行われているため費用・収益の対応が歪んで正確な会計とは言えない状態のものが多々あります。

また会社が発行する領収書=発票は中・大規模経営企業においては財務局が承認した専用ソフトにて発行しなければならないなど、日本とは習慣・制度も大きく違っているのです。

ですから、中国にての会計・税務手続きについては専門の会社への依頼が最もスピーディーに問題なく処理できる最善の道であるのです。

信頼の会計会社への税務ご依頼は、春山翔貿易有限公司にお任せ下さい。

 
 

 
 

中国会計の基本

■領収書「=発票:ファピャオ」主義について
領収書は税務署の発行した「発票」だけが公式に認められています。
この領収書は省や市によって、少しずつデザイン等が異なっており、正式な領収書だけが経費や仕入れとして認められています。タクシーは専用発票、飲食店は固定額式の飲食店用専用発票、小・中規模店で使用する記入式内税タイプ発票、更に専用ソフトを導入した増値税専用発票などの他、航空券などについては控えがそれを代用する場合があり、詳細については税務署にて確認するほうがよいでしょう。

※店舗によっては収据を渡されますが、これは「受取書」です。領収書ではありませんので経費として算入することができません。

■伝票処理について
伝票には「証明書類」等を貼付しなければなりません。これらの伝票には振替伝票、入金・出金伝票、損益伝票、外貨用伝票等があります。この伝票に正式な領収書や納品書、銀行発行の入金・出金書類や在庫等の書類が必要になってきます。

■会計処理について
会計処理については、各会社にて会計資格の取得者を1名以上採用するか、又は記帳代行会社と契約する必要があります。月次決算書は翌月10日までに作成して、税務署・財務局へ申告しなければなりません。更に不慣れな場合は提出遅延になりかねません。ちなみに遅延した場合、1日につき2000元の遅延罰則金が発生します。月次決算では「B/S、P・L、税金計算書 等」を申請し、年度末決算では期末監査を行います。

 
 

 
 

《中国会計の実情》

日本や欧米と同じ複式簿記とはいうものの、中国会計は税務が中心で、日本や欧米のように経営や会社管理に反映させるものではありません。会計担当者は「税務署」になり、会社総経理に対しての「説明責任」がないのです。こうしたことから誤解や不理解が生まれ易く、従来日本からこられた総経理はこの点においても不信感を持ってしまわれる方が多かったのも現状です。

実情として気になるポイントとしては

  1. 貸方と借方の数字が一致しない
  2. 内訳表や推移表がない
  3. 商品・原材料の在庫・入荷・出荷表がない
  4. 摘要に詳細を記入する事を好まない。情報の共有化を嫌う。
  5. 残高のマイナス部分についてを考えない。与信管理が浸透していない。
  6. 節税は脱税と同じ考えであると受け取る。

こうした会計を社内にて一つ一つ洗い出すことは不可能に近く、よほどの熟練者でなければ会計業務に携われないのではないでしょうか?この日本との違いに苦慮される経営者様にはぜひ専門の業者による会計業務依頼をお薦めします。

 
 



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