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中国で就職をするためには労働ビザを取得する必要があります。
ですが、ビザ取得のためにまず必要なことは居住地が確定していることです。居住地が確定した後、境外人員臨時住所登記表を近隣公安派出所に提出。それと平行してビザ取得のための健康診断を行い、2枚の証明書が出されて初めて労働ビザの申請のための書類が提出できることになります。

《駐在・就労されるご本人がビザを取得される場合》
@ 被授権単位通知表
A 就業許可証書

※『就業許可証書』で申請する場合、査証申請時に健康診断書(外国人体格検査記録)は不要ですが、現地で必要となりますので、赴任の際はご持参ください。


《駐在・就労される方が新設会社の代表者である場合》
@ 『登記証』、『営業許可証』、『外国人独資企業営業許可証』のうちいずれかの原本※『営業許可証』は合弁企業の場合、『外国人独資企業営業許可証』は日本の独資企業の場合です。 登記関係書類は代表者の氏名の記載が必要。
A 健康診断書(外国人体格検査記録)
B 被授権単位通知表

《駐在・就労される方が代表者の交替である場合》
@ 『批准証書』または『変更批准証書』の原本
※会社の新任代表者がご本人に変更された旨記載されている必要があります。
A 健康診断書(外国人体格検査記録)
B 被授権単位通知表
※ご本人が『外国(地区)企業常駐代表機構工作証』をお持ちの場合は、『同工作証』及びインビテーションのみで申請可。

《専門家の方が駐在・就労される場合》
就業許可証書の代わりに
@ 『聘請外国専家確認件』の原本
A 健康診断書(外国人体格検査記録)
B 被授権単位通知表

《駐在員にご同行される家族が取得される場合》
@ 被授権単位通知表
A 健康診断書(外国人体格検査記録  16歳未満の方は不要)
B 戸籍謄本 (発効日から3ヶ月以内のもの  戸籍抄本は不可)
C 駐在員の就業証か工作証の表紙を含む全頁コピー。(駐在員と同時申請の場合は、不要)
D 外国人居留許可のシール面コピー、または居留証の表紙を含む全頁コピー。(駐在員と同時申請の場合は、不要)
E 駐在員のパスポート写真面、Zビザ面のコピー。(駐在員と同時申請の場合は、不要)
 
 



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